単位互換実施に関する覚書

単位互換実施に関する覚書(PDF:565KB)

「単位互換に関する包括協定書」による単位互換については、下記の事項に基づいて実施する。

(授業科目の範囲)
1 本協定に参加する各大学(短期大学・高等専門学校を含む)は、各年度ごとに、単位互換履修生が履修できる授業科目を単位互換科目として指定する。

(単位数)
2 単位互換履修生が修得できる単位数は、学生の所属する大学において認められた単位数以内とする。

(履修期間)
3 単位互換履修生の履修期間は、当該学生が履修する単位互換科目の開設期間とする。

(履修開始年次)
4 単位互換履修生として履修を開始できる年次は、前期開講科目にあっては2年次以上、後期開講科目にあっては1年次以上とする。ただし、高等専門学校においては、それぞれ5年次以上、4年次以上とする。

(時間割)
5 単位互換科目の時間割は、受入大学の時間割に従うものとし、特別の時間割は組まない。

(学生数)
6 各大学が受け入れる単位互換履修生の教は、授業に支障のない範囲とし、必要に応じ各大学間で調整を行い、受入大学が決定する。

(受入手続)
7 単位互換履修生の受入手続きは、次のように行うものとする。
 (1)開設される単位互換科目のシラバス及び時間割は、完成後速やかに、各大学に通知する。
 (2)派遣大学は、各学期ごとに履修希望学生の履修願を取りまとめ、受入大学に申請する。
 (3)受入大学は、派遣大学へ受入許可の決定通知を行うとともに、派遣大学を通じて履修希望学生に受入許可書を交付する。

(成績評価及び単位の授与)
8 単位互換履修生の成績評価及び単位の授与については、受入大学の定めるところにより実施する。ただし、両大学の試験日が重複した場合には、派遣大学の授業科目について、追試験等の措置を講じるものとする。

(成績の通知及び単位の認定)
9 受入大学は、派遣大学に対し、単位互換履修生の単位互換科目の単位授与に係る合否並びに成績評価の結果を通知し、派遣大学は、受入大学の通知に基づき、単位の認定を行うものとする。

(単位互換履修生に係る通知等)
10 単位互換履修生に休学または退学等の異動があった場合には、派遣大学は速やかに受入大学に通知する。また、授業等に係る単位互換履修生への諸連絡事項については、受入大学が派遣大学へ通知することとし、両大学で周知するものとする。

(施設の利用と規則の遵守)
11 履修上必要とする施設・設備の利用については、受入大学の定めるところにより便宜を供与するものとし、単位互換履修生は、受入大学の規則等を遵守するものとする。

(各大学の内規)
12 本協定に参加する各大学は、本協定及び本覚書に則り、各大学ごとに単位互換を実施するにあたって必要な細目を内規として定める。

(運営組織)
13 本覚書に定めるもののほか、本協定の実施に関し必要な事項は、運営組織における協議により定める。

(その他)
14 本覚書は、本協定に参加する各大学の合意の下に、必要に応じて見直すことができる。

附 則 この覚書は、平成18年4月1日から施行する。

本覚書は9通作成し、それぞれ署名捺印の上、各自が1通を保管する。
平成18年2月15日

山 形 大 学 長
東北芸術工科大学長
山形県立保健医療大学長
東北公益文科大学長
山形県立米沢女子短期大学長
山 形 短 期 大 学 長
羽陽学園短期大学長
鶴岡工業高等専門学校長
放 送 大 学 長

更新情報<詳しくはPDFファイルをご覧ください>
平成20年3月31日付け『単位互換実施に関する覚書』が一部改正されています。 (PDF:152KB)