単位互換に関する包括協定書

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単位互換に関する包括協定書(PDF:960KB)

この協定に参加する各大学(短期大学・高等専門学校を含む)は、相互の交流と協力を振興し、教育研究の活性化及び教育課程の充実を図りつつ、学生に多様な教育を提供することを目的とし、次により単位互換を行うことに合意する。

(対象学生)
第1条 本協定による単位互換制度の対象となる学生は、本協定に参加する各大学に在学する学生とする。

(受入学生の呼称)
第2条 本協定に基づき、各大学が受け入れる他大学の学生は、単位互換履修生と称する。

(受入学生数)
第3条 各大学が受け入れる単位互換履修生の数は、受入大学が決定する。

(履修方法)
第4条 単位互換履修生の科目登録、単位の認定等の履修方法については、受入大学の規則の定めるところによる。

(授業料等の費用)
第5条 単位互換履修生の受入に係る検定料、入学料及び授業料は徴収しない。ただし、放送大学が受け入れた単位互換履修生及び放送大学の全科履修生で放送大学以外の大学が受け入れた単位互換履修生の授業料については、受入大学の定めるところによる。

(運営組織)
第6条 本協定書に基づく単位互換を円滑に実施するため、本協定に参加するすべての大学の代表者による運営組織を設ける。

(改廃)
第7条 本協定に参加する大学の変更及び本協定書の改廃については、学長間の協議によるものとする。

(その他)
第8条 本協定書に定めるもののほか、単位互換の実施に関する細目は、覚書により別に定める。

附 則 この協定は、平成18年4月1日から施行する。

本協定書は9通作成し、それぞれ署名捺印の上、各自が1通を保管する。
平成18年2月15日

山 形 大 学 長
東北芸術工科大学長
山形県立保健医療大学長
東北公益文科大学長
山形県立米沢女子短期大学長
山 形 短 期 大 学 長
羽陽学園短期大学長
鶴岡工業高等専門学校長
放 送 大 学 長

更新情報 <詳しくはPDFファイルをご覧ください>
平成30年度「山形県立産業技術短期大学校、山形県立産業技術短期大学校庄内校の単位互換協定への加入について
平成26年度「山形県立米沢栄養大学の単位互換協定への加入について」
平成23年度「東北文教大学の単位互換協定への加入について」
平成20年3月31日付け「山形県立農業大学校の単位互換協定への加入について」
平成20年3月31日付け「山形県立産業技術短期大学校庄内校の単位互換協定へのオブザーバー参加について」